2006-02-08 第164回国会 参議院 少子高齢社会に関する調査会 第1号
○副大臣(山口泰明君) 私も、その長尾法務大臣の当時のことは内容はよく分からないんですけれども、私個人としては差別、生まれながらにして当然人間は平等でありますから、そういったこれからそれぞれの省庁、まあこれは法務省が中心でありますけれども検討して、今、円先生がおっしゃった方向としては私は基本的な考え方は間違ってないと思うんです。
○副大臣(山口泰明君) 私も、その長尾法務大臣の当時のことは内容はよく分からないんですけれども、私個人としては差別、生まれながらにして当然人間は平等でありますから、そういったこれからそれぞれの省庁、まあこれは法務省が中心でありますけれども検討して、今、円先生がおっしゃった方向としては私は基本的な考え方は間違ってないと思うんです。
分割するということ、そして結婚したときに今九七・七%が夫側の姓になっておりますけれども、別にこれは夫でも妻でもいいんですけれども、今までの日本の家族意識みたいなものからそうなっているんだと思いますが、これを選択制の夫婦別姓にしたらどうかということ、それから婚姻年齢が十六歳と十八歳というふうに男女で違う、これも同じようにすべきではないか、様々な幾つかの法制審議会で決まったことを閣議に法務大臣が、たしか長尾法務大臣
ここで言う司法権を尊重する立場から検討を加えるべきだということを政府に強く要請したというのは、国会としてこの問題について非常に重要な見解を政府に対して表明したことになりますが、この決議に対して当時の長尾法務大臣は、「ただいま可決されました附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。」と発言をされました。これは当然の発言だと思います。
○円より子君 それでは、法務大臣にお伺いしたいんですけれども、私は、歴代の法務大臣というとあれですが、本当に多くの、前田法務大臣から始まりましてずっとすべての以後の法務大臣に夫婦別姓の件と、それから嫡出子、非嫡出子の問題についてお話を伺ってきたんですけれども、たしか長尾法務大臣のときに法制審議会で五年間かけて調査、報告したものの答申が行われまして、選択制夫婦別姓をやるべし、また嫡出子、非嫡出子の差別
今般、法制審議会におきまして倒産法改正作業に着手するに至りましたのは、平成八年十月八日、当時の長尾法務大臣の諮問に基づきまして倒産法部会が設置され、今後おおむね五年間に倒産法制全般についての改正要綱案を作成するという方針を決定いたしたことに基づくものでございます。
(拍手) いわゆる組織犯罪対策三法案は、九六年十月、長尾法務大臣が法制審議会に、組織犯罪に対応するための刑事法整備を諮問し、翌九七年九月、同審議会の答申を受けて、法務省が原案を作成したものであります。
法制審議会からきちんとした答申が出ましたのが九六年二月でございますけれども、そのときに長尾法務大臣は、 これからの新しい時代というものを考えてみ ますときに、今既にもう始まっているかと思い ますが、やはり個人にとりまして多様な生き方 を選択する、そういうことを認めていく、こう いう時代に私たちは入りつつあるのではないか という気がいたしております。ということをおっしゃっております。
御存じのとおり、去年は長尾法務大臣でした。この女性法務大臣をつくったのはやはり選択的夫婦別姓を婦人大臣の手によって完成させたいという橋本総理の思いがあったのじゃなかろうかと私は実は思っておるわけでございます。そこで私は責めました。
そこで、中国残留邦人との対比、そして日本政府のなすべきこと、要請すべきこと、こういうことをずっと摘示をいたしまして、これをもとにいたしまして一九九六年二月九日、橋本総理大臣、それから当時の長尾法務大臣、池田外務大臣、それから菅厚生大臣、これに要望書が六項目にわたりまして出ておるわけでございます。
また、総理大臣や大蔵大臣やまた長尾法務大臣も、そういった責任は徹底追及をするということは再々委員会でも言っておりました。 そこで、刑事責任の追及ということになりますと、やはり法務省、検察が中心であり、あと警察、国税庁ということになるわけでございますが、まず、現在までの住専を初めとする金融関係の刑事責任の捜査状況を局長から報告していただきたいと思います。
そこで長尾法務大臣にお伺いしたいと思うのでありますが、会計検査院なり省庁が今回のような不正を発見した場合、刑事告発するだけの十分な証拠を押さえるというのは確かに難しいかもしれませんが、今回のように告発すべき事件においても告発できない、あるいは告発しないということになってしまうというのは大変私は残念なことだと思います。
それで、時間の関係がありますので、もっと詳しく聞きたいんですが聞けませんけれども、決算委員会の方では長尾法務大臣は、地元の関係者の皆様の意見を十分伺いながら対策を進めさせていただくということは、特にこういう問題についてですけれども、もっともな指摘だと思います、その方向に沿いまして、この問題の処理に当たっていきたいと考えておりますと答えられております。
まず、長尾法務大臣に伺います。 国際人権B規約を批准している日本政府は、人権規約二条二項によって、国際人権B規約の水準まで民事訴訟法の内容を引き上げる義務を負っていると私は思います。 人権規約二条二項では、「この規約の各締約国は、」「この規約において認められる権利を実現するために必要な立法措置その他の措置をとるため、自国の憲法上の手続及びこの規約の規定に従って必要な行動をとることを約束する。」
異議がないと決しますと、長尾法務大臣から趣旨説明があり、これに対し、魚住裕一郎君が質疑を行います。 次に、日程第一について、内閣委員長が報告された後、採決いたします。 次に、日程第二について、厚生委員長が趣旨説明をされた後、採決いたします。 以上をもちまして本日の議事を終了いたします。その所要時間は約四十分の見込みでございます。
本委員会においては、両案を一括して議題とし、四月十七日長尾法務大臣から提案理由の説田を聴取した後、五月十五日から質疑に入り、同十七日には参考人から意見を聴取し、また、同二十二日にはいわゆる地方公聴会を開催するなど慎重に審査を行いました。
委員会においては、五月三十一日長尾法務大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、これを終了し、直ちに採決を行った結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
長尾法務大臣。 ————————————— 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
だから、先ほどの答弁は、きょういきなりで、長尾法務大臣はそう言わざるを得なかったのでしょうが、まだこれ、本当の審議の結論を出すまでには時間がかかりますから、どうぞひとつ十分に再考をお願いしておきたいと思います。 終わります。
ところが、きょうの濱崎民事局長の答弁は、それはそれとして私は非常に貴重なものとして伺いますが、長尾法務大臣、あなたの四月十二日の同僚委員の質問に対する本会議の答弁は、その点は非常にあいまいで、むしろ反対にとれると見られるような答弁をしておられるのですね。覚えておられますか。
そこで、この改正に当たって長尾法務大臣から提案理由の説明がございました。その趣旨を拝見する中で、まず今度のこの七十年ぶりの民事訴訟法の改正の趣旨、眼目ということが幾つか強調されておりますけれども、その一つとしては、現在の民事訴訟法の規律について、これが現在の社会的な状況に適合していない部分があるんだということが言われております。
長尾法務大臣は所信表明の中で、人権尊重の思想の普及高揚に努めるとともに、人権侵犯事件の調査処理を通じて被害者の救済にも努めますと述べられておりました。 しかし、本年度のこの法務省の一般会計予算総額五千六百六十八億八千万円のうち、人権擁護制度の充実に要する経費は十一億五千七百万円で、予算総額のわずか〇・二%です。